痛ましい交通事故が後を絶たない。最近は、高齢者による重大事故も頻発している。そこで、法改正された内容が、高齢運転者を対象とする、一定の交通違反歴のある者に対する運転技能検査の実施である。
参考:高齢運転者対策の充実・強化を図るための規定の整備
高齢運転者による交通事故情勢等を踏まえて、高齢運転者対策の充実・強化が図られている。75歳以上の高齢者で運転免許更新時の誕生日160日前を起点として、過去3年間に一定の違反歴(★11類型の違反)がある者は、運転免許を更新する際に、実際に車を運転してその技能をみる実車試験(運転技能検査)が義務付けされている。
この検査は、更新期限の6ケ月前から繰り返し受検できるが、更新期限までに合格できない場合は、免許を更新することができない。対象となるのは、令和4年10月12日以降に誕生日を迎える人が該当する。
★11類型の違反
①信号無視
②通行区分違反
③通行帯違反等
④速度超過
⑤横断等禁止違反
⑥踏切不停止等・遮断踏切立入り
⑦交差点右左折方法違反等
⑧交差点安全進行義務違反等
⑨横断歩行者等妨害等
⑩安全運転義務違反
⑪携帯電話使用等
なぜ、「何でもありの恐怖」なのか?
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